判例レビュー:第11巻第2号
連邦巡回区控訴裁判所は、特許法の中核原則を再確認した。すなわち、特許は請求の範囲を記載するものであって、それ以上を記載するものではない。ノバルティスとジェネリック医薬品メーカー(エントレスト®)を巡る本件判決において、裁判所は、書面による記載要件が、実際に請求されていない後発の改良点を開示することを特許権者に義務づけるものではないと判示した。請求の範囲の言語そのものに焦点を当てることにより、裁判所は地方裁判所の無効判決を破棄し、書面による記載分析の適切な範囲を明確化した。