判例レビュー:第11巻第1号
本判例レビューにおいて、連邦巡回区控訴裁判所は、AIA以前の35 U.S.C. §102(b)に基づく特許無効化を招く販売の申し出の要件を明確化した。裁判所は、詳細な商業条件を含む書簡が——「見積書」と称され書面による承諾を要するものであっても——特許を無効化する販売の申し出に該当すると判断した。 この判決は、一見非公式な商業的通信であっても、非米国企業から米国受領者へ送付された場合であっても、販売による権利喪失条項(オンセール・バー)を発生させ得ることを強調している。